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慶應義塾大学 SFC 研究所

『自然共生・循環ビジネスコンソーシアム』運営規程

(2025年1 月1 日制定)

(名称と代表)

第1条 本コンソーシアムは、自然共生・循環ビジネスコンソーシアムと称し、慶應義塾大学SFC研究所がこれを設置する。

2. 本コンソーシアムの代表(以下「代表」という)は、慶應義塾大学SFC研究所が承認した同研究所の上席所員(常勤)一ノ瀬友博(環境情報学部/教授)とする。

(事務局)

第2条 本コンソーシアムの事務を運営するため株式会社ファーストクラスに事務局を設置し、事務局長を1名置く。事務局の構成は別に定める。

(目的)

第3条 本コンソーシアムでは以下に示す研究(以下「本研究」とよぶ)の推進を目的とする。

自然共生・循環ビジネスに関して、第4条に定める会員が共同して行う研究

(活動内容)

第4条 本コンソーシアムでは、前条の目的を達成するために会員同士が連携して以下の活動を行う。

① ⾃然共⽣・循環ビジネスに関するベストプラクティスの創出と知識の共有

② 協働ネットワークの形成

③ 地域・社会に向けた発信の強化

④ 上記の目的を達するために必要な活動として幹事会において認められたもの

(会員および会費)

第5条 本コンソーシアムは、幹事会員、正会員、個人会員、自治体会員、学生サポーターにより構成する。

2. 幹事会員は以下の各号を満たす機関または組織等とする。

① 幹事会員は幹事会を構成して本コンソーシアムの運営にあたる。

② 幹事会員は慶應義塾大学SFC研究所に対し別表1に定める年会費を払い込む。

3. 正会員、個人会員、自治体会員、学生サポーターは以下の各号を満たす機関または組織等もしくは個人とする。

① 正会員、個人会員、自治体会員、学生サポーターは本コンソーシアムの趣旨に賛同し、運営に協力する。

② 正会員、個人会員は慶應義塾大学 SFC 研究所に対し別表1に定める年会費を払い込む。

4. 慶應義塾大学SFC研究所および株式会社ファーストクラスは本コンソーシアムの幹事会員とし、年会費の負担は要しないものとする。

(活動期間、参加および退会)

第6条 本コンソーシアムの活動年度は毎年 4 月 1 日から 翌年 3 月 31 日までとする。

2 機関または組織等は研究メンバー登録申込書を幹事会へ提出して研究メンバー登録を受けることで、本コンソーシアムに参加できる。研究メンバー登録の有効期間は、登録を申し込んだ日から当該活動年度が終了するまでとする。

3 研究メンバー登録は、当該活動年度中に幹事会へ退会の申し出がない限り、翌活動年度へ更新されるものとする。

4 機関または組織等が活動年度の中途から本コンソーシアムに参加する場合、研究成果に関する当該中途参加会員への権利の帰属については、他の会員と同様とする。

5 会員は幹事会へ申し出ることで活動年度の途中であっても本コンソーシアムから退会できる。なお、退会時に未払いの会費がある場合にはこれを支払うものとし、また、既払いの会費の返還請求権並びに当該活動年度の研究成果に関する権利を失うものとする。過年度の研究成果および知的財産権については、第10条に定めるところに従う。

 

(ワーキンググループ)

第7条 本コンソーシアムでは、第4条④に定める活動を行うワーキンググループを設置することができる。

2. ワーキンググループは幹事会の定めにより設置、解散する。

3. 会員は自由に、任意のワーキンググループに参加、もしくは参加中のワーキンググループ から退会できる。

 

(幹事会)

第8条 本コンソーシアムの最高意思決定機関は幹事会とし、幹事会員により構成する。幹事会は幹事会員の求めに応じて随時開催できるものとし、以下の各号に定める事項および本コンソーシアム全体の活動に関するその他すべての事項に関する決

定を行う。幹事会による決定は総会での承認をもって有効となる。

① 本運営規程の改訂

② 年間活動計画

③ 予算および決算

④ ワーキンググループの設置および解散

⑤ 本コンソーシアムの活動により得られた研究成果および知的財産権の取り扱い

⑥ 本コンソーシアムの継続、解散

2. 幹事会員は1個の議決権を有し、幹事会に出席してこれを行使できる。幹事会を欠席する幹事会員は、当該幹事会での議決権を代表に委任するものとする。

3. 幹事会での決議は、幹事会員の3分の2以上が出席し、議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

 

(総会)

第9条 幹事会が総会の開催を決定した場合には、幹事会は全ての会員に対して当該総会の開催について開催日の1ヶ月前までに通知し、出席を要請しなければならない。

2. 会員は1個の議決権を有し、総会に出席してこれを行使できる。総会を欠席する会員は、当該総会での議決権を幹事会に委任するものとする。

3. 総会での決議は、会員の3分の2以上が出席し、議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。

4. 本コンソーシアムを退会した機関または組織等は、未だ会員であった時期に総会でなされた決議に拘束されないものとする。

 

(研究成果)

第10条 本研究の過程および結果として新たに生じ、又は作成、取得された、発明、考案、著作物、文書を含む全ての成果物(以下「研究成果」という) および研究成果に関する知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、著作権を含みこれに限られない。以下「知的財産権」という) は、以下の定めに基づき扱うものとする。

① 共有の原則

研究成果および知的財産権は原則として本コンソーシアムの全ての幹事会員及び正会員が共有するものとする。

② 公開の原則

本コンソーシアムの目的に鑑み、研究成果は原則として一般に公開するものとする。

③ 共有および公開の決定

研究成果あるいは知的財産権が新たに生じ、または作成、取得された場合には、共有および公開の方法や時期ならびにその他一切の取り扱いを、上記2原則をふまえた上で、当該知的財産権を成した会員と協議の上、幹事会が決定し、当該決定につき第8条に基づき総会の承認を得るものとする。

 

(原著作物)

第11条 本コンソーシアムの会員は、本研究の実施に必要な自己が著作権を有する著作物(以下「原著作物」という)を、自己の裁量により他の会員(以下「被提供者」という)に対し無償で提供できるものとする。この場合、原著作物の著作権者は、被提供者に対し、当該原著作物を本研究の目的の範囲内で無償にて使用する権利を許諾するものとする。

2. 本コンソーシアムの会員は、自ら有する著作者人格権を、他の会員の著作物の利用に関し行使しないものとする。

3. 被提供者が原著作物を改変あるいは翻案することによって得られた二次的著作物および当該二次的著作物に係る著作権は、原則として他の会員と共有するものとし、提供者は、当該二次的著作物の利用に関し、被提供者に対して無償にて使用許諾するものとする。ただし、提供者が被提供者に対し、あらかじめ理由を付してかかる取り扱いから除外すべき旨を幹事会に申請し、かつ、被提供者の同意を得た原著作物についてはこの限りではない。

(秘密保持)

第12条 本運営規程において、「秘密情報」とは、本コンソーシアムの会員が、他の会員に対して開示する情報のうち、以下のいずれかに該当するものをいうものとする。

① 紙、電子媒体、サンプル等の交付、郵送、電子メールの送信等、提供の媒体および手段を問わず、秘密である旨を表示して提供されたもの。

② 口頭、デモンストレーション等、無形にて開示されたもののうち、開示者より開示の際に秘密である旨の表明があり、開示から30日以内にその内容を簡明に表す文書とともに秘密情報である旨が受領者に通知されたもの。2. 会員は、秘密情報を第三者に開示または漏洩しないものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

① 開示を受けた際、当該秘密情報が既に公知であった場合

② 開示を受けた後、秘密保持義務者の責によらずに当該秘密情報が公知となった場合

③ 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得した場合

④ 法令、規則、行政庁の命令により、当該秘密情報の開示が義務付けられた場合

3. 会員は、本研究以外の目的で秘密情報を複製、翻案その他の使用をしないものとする。

4. 会員は、個人情報保護法に沿って個人情報を取り扱わなければならない。

5. 会員が退会した場合もしくは本コンソーシアムが解散した場合、遅滞なく開示者より開示された秘密情報およびその複製物を返却するかまたは廃棄するものとする。また、本条第2項および第3項の義務は、退会もしくは本コンソーシアムの解散後も3年間有効に存続する。

(反社会的勢力の排除)

第13条 会員は、現在、次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

① 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業

② 総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等

③ その他前各号に準ずる者

2. 甲および乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。

① 暴力的な要求行為。

② 法的な責任を超えた不当な要求行為。

③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。

④ 風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。

⑤ その他前各号に準ずる行為。

 

附 則

この規程は、2025年4月1日から施行する。(別表 1)

別表1

会員区分

会費

幹事会員

100万円(税別)/年

正会員

初年度20万円(税別)/年
次年度以降10万円(税別)/年

個人会員 

初年度2万円(税別)/年
次年度以降1万円(税別)/年

自治体会員/学生サポーター

無料

会費は理由に関わらず返金しない。

本コンソーシアム代表が特に必要と認めた場合には、初年度会費を次年度会費と同等とする。

学生サポーターは高校卒業後18歳以上とする。

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自然共生・循環ビジネスコンソーシアム

Nature Positive and Circular Business Consortium

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